舞鶴市・福知山市・綾部市の相続不動産専門店のエコ・ビータです。 相続のことを理解するためには、まず基本的なことから始めてみましょう。今回は、相続の意味や相続人・被相続人、相続の3つの方法についてのコラムです。

   相続とは?                    

「相続」とは、ある人が死亡した時に、その人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。 簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。 相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。

舞鶴 不動産 相続人 被相続人

 遺産                         

「遺産」とは、亡くなった人の財産のことです。具体的には、次のようなものがあり、相続の対象となります。

●現金や預貯金
●株式などの有価証券
●車・貴金属などの動産
●土地・建物などの不動産
●借入金などの債務
●賃借権・特許権・著作権などの権利

相続の方法には、おもに次の3つがあります。

法定相続  民法で決められた人が決められた分だけもらう相続
遺言による相続  亡くなった人が遺言書により相続の内容を決める相続
分割協議による相続  相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続

このような用語はこれからも頻繁に使うことがあるので覚えておくとよいでしょう。

次回は、もう少し詳しくご説明いたします。

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