
6. 相続の効力等に関する見直し
・相続債権者の立場の明確化と権利取得の対抗要件の見直し(効力発生日:2019年7月1日)
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないようになりました。

改正により、相続開始後は速やかに登記等の手続き(対抗要件)をしなければ、法定相続分を超える部分については、第三者(債権者)に権利を主張することができないということが明確になりました。
舞鶴市・福知山市・綾部市の相続不動産専門店のエコ・ビータ
只今、無料相談を受付中です。
▼ 事前予約はコチラから ▼
