□贈与って、なに? 贈与とは、自分の財産を無償で与えることです。 贈与する人を「贈与者」、贈与を受ける人を「受贈者」といいます。 贈与はお互いの合意があって成立するものなので、 合意のないものは贈与と認められない可能性があります。 贈与を上手に活用することでより良い相続対策ができるんです! 舞鶴市・福知山市・綾部市の相続不動産専門店のエコ・ビータ 只今、無料相談を受付中です。 ▼ 事前予約はコチラから ▼