2. 遺産分割等に関する見直し
・配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定)(効力発生日:2019年7月1日)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、被相続人の意思を尊重した遺産分割ができるようになりました。

従来では、上記のような特別受益にあたる贈与があれば、相続分の計算時に、相続財産の価額に特別受益にあたる贈与分も加えたものが相続財産とみなされ、通常の方法で算定した相続分のなかから、その遺贈又は贈与の価額を控除した残額が、特別受益者の相続分(持戻しの計算)となり、これを免除するには、被相続人の意思表示が必要でした。 この規定の創設により、相続発生後に持戻し計算がされないため、居住用建物を確保しやすくなりました。

・預貯金の仮払い制度の創設・要件明確化(効力発生日:2019年7月1日)
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設されました。

・遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲(効力発生日:2019年7月1日)
相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上不公平を是正する方策が設けられました。

従来、相続発生により預貯金債権(金融機関口座等)が凍結され、生活費や葬儀費用の支払いができないという問題が発生していましたが、遺産分割協議の成立前でも家庭裁判所の判断を経なくても、一定額の預金引き出しができるようになりました。 預貯金債権に限り、仮払いの必要性があると認められる場合には、他の相続人の利益を害しない限り、仮払いが認められるよう改正されました。

単独払戻し可能額 = 相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3 ×法定相続分
※上限金150万円

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