2. 遺産分割等に関する見直し
・配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定)(効力発生日:2019年7月1日)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、被相続人の意思を尊重した遺産分割ができるようになりました。
・預貯金の仮払い制度の創設・要件明確化(効力発生日:2019年7月1日)
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設されました。
・遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲(効力発生日:2019年7月1日)
相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に、計算上不公平を是正する方策が設けられました。
※上限金150万円
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