4. 遺留分制度の見直し

・遺留分減殺請求の効力の見直し(効力発生日:2019年7月1日)

遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行の規律を見直し、遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとしつつ、受遺者等の請求により、金銭債務の全部又は一部の支払いにつき裁判所が期限を許与することができるようになりました。

改正前の遺留分減殺請求は、現物返還のため、遺産が不動産や有価証券などの場合、これらが共有になるなどの支障がありましたが、改正により、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが原則となりました。
算定基準が明確になり遺留分侵害額の予測がしやすくなったことで、たとえば積極的に生前贈与などを計画することも可能になります。

5. 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

・相続人以外の者の貢献を考慮する規定の新設(効力発生日:2019年7月1日)

相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる特別の寄与の制度が創設されました。特別の寄与の制度創設に伴い、協議が調わない等の時のため、家庭裁判所における手続規定が設けられています。

従来は、相続人以外の者(例示:同居の子の妻)が療養看護をしていても、直接、相続人以外の者(例示:同居の子の妻)には寄与分は認められませんでしたが、相続人に対して、貢献に応じた金銭の支払いを特別寄与料として請求することができるようになりました。

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