今回は、「媒介契約」についてご紹介します。

そもそも媒介契約とはなにかご存じでしょうか?
不動産を売却する際、個人では買い手を探すことが難しく、不動産会社に依頼をし仲介を行ってもらうことが一般的な方法です。

契約を結んだ不動産会社は、不動産売買や仲介取引を扱う法律の宅地建物取引業法に則り、依頼者にとって不利にならない売買契約の締結が法律で義務付けられています。
所有している物件をどのような条件で売却活動を行い、成約したときには報酬金額をどのようにするのかといった内容を定めた媒介契約書を取り交わします。
これを「媒介契約」といいます。

この媒介契約を締結することによって、依頼者と不動産会社間の依頼関係を明確させ、仲介業務に関するトラブルを未然に防いでいます。
媒介契約の期間は3か月と決まっています。
3か月を過ぎた後、継続を希望する場合は媒介契約の更新を行います。
不動産の売却を行う場合、大半の場合で今回ご紹介した媒介契約を不動産業者と結ぶことになります。
さらに詳しく不動産売却について知りたいという方はお気軽に弊社にご相談ください!

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