遺産がすべて現金や預貯金なら、頭を悩ませずとも相続分どおり簡単に分割することができます。 しかし、現実には遺産の多くは宅地であったり、農地であったり、家であったりして、一筋縄ではいきません。  この不動産の取り扱い方次第で、家族は幸せにもなれるし不幸にもなります。 相続準備のポイントは「不動産の扱いをどうするか?」を決めること、と言っても過言ではありません。
遺産の具体的な分割方法には、主に次の4つがあります。 これらの方法をうまく使い分けて遺産分割することになります。

①現物分割
財産をそのままの形で分割する方法です。 たとえば、自宅の土地と建物は長男に、株式と預金は次男に、という具合です。遺産分割の原則的な方法ですが、財産の価額には通常は格差がありますので、この方法だけでは相続分どおりに分割するのは難しいと言えます。

②換価分割
財産を売却し、金銭にして分割する方法です。 公平な分割が可能ですが、事業用資産など処分できない財産には使えません。また、売却益に対して譲渡所得税がかかります。
③代償分割
相続人のひとりが財産の全部あるいは価額の高い財産を取得する代わりに、他の相続人に対して相続分を超える部分の対価を支払うという方法です。たとえば、1億円の住宅店舗と2000万円の預金があり、長男と次男の2人が相続人とします。 兄弟の相続分は、それぞれ6000万円です。この場合、長男が住宅店舗、次男が預金を相続し、長男が次男に対して4000万円を支払えば帳尻が合います。
このように、代償分割は事業用資産などの分割しにくい財産の対処法としてよく用いられますが、支払者に相応の資力があることが前提となります。 対価の支払いは金銭で支払う方法のほかに、その相続人がもともと保有していた不動産や株券などの現物を交付する形もあります。 ただし、この場合は譲渡所得税がかかるので注意が必要です。
④共有とする分割
各相続人の持分を定めて、共有で取得する方法です。不動産などを公平に分割するには手軽な方法ですが、共有者全員の合意がなければ売却できないなどの制約があり、のちにトラブルを生む可能性があります。以上のように、それぞれの方法には-長一短があります。どれかひとつの方法に限定する必要はありません。財産の性質や個々の事情などを考慮し、上手に組み合わせて考える必要があります。

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