□贈与って、なに?
贈与とは、自分の財産を無償で与えることです。
贈与する人を「贈与者」、贈与を受ける人を「受贈者」といいます。
贈与はお互いの合意があって成立するものなので、
合意のないものは贈与と認められない可能性があります。
贈与を上手に活用することでより良い相続対策ができるんです!
舞鶴市・福知山市・綾部市の相続不動産専門店のエコ・ビータ
只今、無料相談を受付中です。
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