司法統計によると、裁判所に持ち込まれる「相続に関する遺産分割事件」は年々増えており、平成27年度には年間1万5千件近くになっています。前年より減少している年もありますが、全体的にはこの10年間、おおむね増加傾向にあるといえます。その結果、平成30年の13,040件は、平成21年の10,741件に対して約2,300件(21.4%)の増加となっています。
さらにさかのぼると、平成13年は9,004件、平成12年は8,889件というデータもあります。平成12年から平成30年の19年間で4,151件(46.7%)も増加したこととなります。

■ 遺産分割事件の件数(審判+調停)「最高裁判所「司法統計年報」(家事事件編)」

■ 遺産分割事件の対象金額別の内訳「最高裁判所「司法統計年報」(家事事件編)」

「平成29年司法統計年報」によると、資産の金額別に見て最も多いのが1,000万円超5,000万円以下の層で約43%を占めています。1,000万円以下の約32%を含めると、全体の8割近くが資産5,000万円以下の層です。相続のもめごとは、お金持ちが資産を奪い合うようなイメージがありますが、実際には資産が少ない方がもめやすいのです。また最近では、財産が少なくても相続税の対象になるケースが増えています。

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