法定相続人とは、民法が「相続の際に遺産を受け取れる権利がある人」と認めている一定の相続人のことをいい、相続の際の優先順位を決めています。 配偶者は常に 法定相続人です。第1順位の法定相続人は、子 (または孫、ひ孫)です。第2順位の法定相続人は、父母 です。 父母の両方が亡くなっている場合は祖父母第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹 です。 舞鶴市・福知山市・綾部市の相続不動産専門店のエコ・ビータ 只今、無料相談を受付中です。 ▼ 事前予約はコチラから ▼