法定相続人とは、民法が「相続の際に遺産を受け取れる権利がある人」と認め
ている一定の相続人のことをいい、相続の際の優先順位を決めています。

配偶者は常に 法定相続人です。
第1順位の法定相続人は、子 (または孫、ひ孫)です。
第2順位の法定相続人は、父母 です。 父母の両方が亡くなっている場合は祖父母
第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹 です。

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