民法1042条 遺留分の帰属及びその割合
1.兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれに定める割合を乗じた額。
I.直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
II.前号に掲げる場合以外の場合 2分の1

2.相続人が数人ある場合には、前号各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

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