民法896条 相続の一般的効力
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法898条 共同相続の効力
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
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民法896条 相続の一般的効力
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ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
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