民法900条 法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号に定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
民法902条 遺言による法定相続分の指定
被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
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