二次相続とは、両親が亡くなった時に受け取る相続のことをいいます。
例えば、父が死亡した際に始まる通常の遺産相続(一次相続)を行った後に、残された母も死亡したケースで、子供だけで行われる母の相続が二次相続にあたります。残された子供が本当の意味で遺産相続を完了させるには、この一次相続と二次相続の両方を経験しなくてはいけないことになります。
この時、二次相続が一次相続よりも重要だと言われる理由としては

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両親が健康なうち内に二次相続の対策をした方が金銭面でお得です。
二次相続対策をしなかった場合の遺産相続した時の比較を参考にしてください。

【①一次相続の例】

被相続人(父)の遺産1億円、配偶者(母)と子2人の場合
■法定相続分:母:5,000万円、子1人:2,500万円
■相続税の基礎控除:4,800万円(3,000万円+600万円×3人)
→1億円 -4,800万円 = 5,200万円
■法定相続分で分けた場合の課税価格:母:2,600万円、子1人:1,300万円
■相続税率の適応:母:340万円、子:145万円=相続税額の総額:630万円
■各相続人の相続税額:母:315万円、子1人:157.5万円
■最終相続税額:母:0円(配偶者控除)、子1人:157.5万円

【②二次相続の例】

配偶者(母)が亡くなられた場合、母の遺産額はもともと持っていた遺産(1億円)
に父から取得した5,000万円を加えた1億5千万円とします。
■法定相続分:子1人:7,500万円
■基礎控除額:4,200万円(3,000万円+600万円×2人)
■法定相続分で分けた場合の課税価格:子1人:5,400万円
■相続税率の適応:子1人:920万円
■最終相続税額:子1人:920万円 = 総額1,840万円

二次相続の課税価格は子供1人につき約700万円も相続税が増えていることが分かっていただけたと思います。

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