遺産相続はお金が絡む問題であるため、つい昨日まで仲のよかった兄弟姉妹が瞬く間に争いを繰り広げるなんて事態にもなりかねません。 近年では、「遺産争族」などという造語もでき、深刻な問題として注目を集めています。 その一方で、現実には多くの方が遺産争いとは縁がないと考えています。
具体的な例として

① 遺言で家業を継いだ長男に他の兄弟が遺留分を主張
② 父の遺言で相続予定の土地と家を兄が既に登記していた
③ 再婚した父親の前妻の子と後妻の子の間での遺産分割トラブル

特に、遺産の中に不動産があるとトラブルになりやすいです。不動産は、現金や預貯金のように単純に分割することができず、誰が相続するかで問題になります。 また不動産は高額なので、1人が単独取得すると、他の相続人との間で不公平になります。そこで代償金を支払うことにすると、代償金の金額や、支払い方法の問題でトラブルになります。兄弟姉妹が相続をする場合、互いに競い合う気持ちもあって、他人同士の争いよりも、さらに激しい骨肉の争いになってしまいます。

遺産が多いと初めから分かっていた場合は、早い段階から専門家に相談をして、事前にトラブルを避けるための対策をすることができますが、比較的少額規模な遺産(1,000万円以下)の場合に、問題が発覚するケースが多くあります。それにより、今まで仲が良かった兄弟間でトラブルが生まれる可能性が高くなるわけです。

被相続人が亡くなる前に、誰にどの不動産を相続させるかを決める家族会議をし、遺言書を作成すれば良いのです。 遺言書には、誰にどのような遺産を渡すかについて、被相続人自身が指定しておくことができます。 ただ、分配の内容があまりに不公平な場合、トラブルになってしまう可能性がありますので、相続人の遺留分を侵害しないように配慮した遺言書を作成しておくことが大切です。
遺留分とは、一定の法定相続人に最低限認められる遺産の取得分のことです。特に不動産が一つしかない場合にそれを全部ひとりに相続させると、他の相続人が遺留分を主張してトラブルになる恐れがあるので、遺留分に相当する分の遺産を残すか、それなり額の生前贈与をしておくことが必要です。

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