多いのは長男という理由で被相続人の遺産を全て自分で独り占めしているというパターンです。明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで、旧民法による家督相続制度が適用されていました。簡単な言い方をすると「家を継ぐものが財産を全て相続する」という法律です。これが跡継ぎという考え方で、未だにその姿勢を崩そうとしない方も少なくありません。

今現在の民法では、法律で遺産の配分率は定められており、遺言書といった故人の遺志を明確に表すものがない場合は、法で定められた配分を充分に考慮したうえで、法定相続人で遺産分割について協議のうえ合意し相続することになります。
さらに厄介なのが、家督相続制度時代からずっと登記簿の名義が変更されていない不動産がある場合です。不動産の相続による登記簿の名義変更は2024年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務づけられていますが、長期に渡り放置されて、名義が何代も前の先祖であることも多いのです。もし、その不動産の最新の名義人が旧民法の時代に亡くなった人であった場合、さかのぼって旧民法の家督相続が適用され、不動産に関しては長男が全て相続する可能性があります。

現在お持ちの資産に不動産が含まれている場合は、その所有権移転登記を調べて確実にご自分の名義になっているかを確認します。過去、不動産の所有権移転登記が行われておらず、名義が「ひいおじいさん」だった場合だと、おじいさんの代までさかのぼって本来の所有者が誰だったのかを確認したり、その人たちに所有権放棄をしてもらった上で登記をしなければならないなどといった手間がかかります。
特に農地や山林・田んぼといった場合に多く、農業をやっていた家系では、大きな敷地の家の所有者がはっきりしていないといったことも少なくありません。所有権移転登記が出来ていない場合には速やかに行って、相続されるご家族の負担を減らすようにしましょう。 相続登記を済ませておかないと、相続した不動産の名義を相続人以外に変更したり、売却したり、抵当権の設定をしたりするといったことが出来ません。

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