一般的には、不動産を売却すると必ず確定申告はしなければいけません。 そして、譲渡益がでれば税金がかかります。

譲渡益 = 売却金額 -( 取得費 + 譲渡費用 )

 不動産の取得が古くて取得費が不明な場合や取得費が売却金額の5%に満たなければ、売却金額の5%とみなせます。  また、譲渡費用とは、仲介手数料、測量費、印紙代等です。  これらを確定申告の際に、根拠資料に基づき細かく記載しなくてはいけません。

所有期間が5年を超えない短期譲渡所得であれば、39%(内所得税30%、住民税9%)の税金が課せられ、所有期間が5年を超える長期譲渡所得であれば、20%(内所得税15%、住民税5%)の税金が課せられます。 5年を超えるか超えないかで税率が大きく変わりますので、注意が必要です。平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として所得税額の2.1%を併せて申告・納付することとなります。

思わぬタイミングで土地を相続することになったとき、不動産を処分するにあたっては、それによって生じる税額などが通常の不動産売却とは異なってきますので注意が必要です。 この場合、譲渡所得の算出の仕方も違います。相続が関係してきた場合、譲渡所得は売却金額から取得費と共に相続税を差し引いた額ということになります。 つまり不動産相続によって既に税金が発生している分だけ、その後の不動産売却においては課税される金額が減少することになるわけです。 しかしながら、これには条件があり、これらの不動産売却のタイミングが相続税の申告期限(死去から10カ月後)から3年以内であることが必要となります。

不動産売却のタイミングが
相続税の申告期限(死去から10ヶ月後)から3年以内

  また、通常の不動産売却の際には該当不動産の取得費と所有期間というものが重要となりますが、相続の場合、相続人はかつて被相続人が有していた取得費と所有期間をそのまま引き継ぐことになります。

被相続人が有していた取得費と所有期間をそのまま引き継ぐ

  これらの特例を享受するに当たっては適切な確定申告を行っていることが必要で、これらの取引と税率対策を行うには専門的な知識が欠かせません。 ちょっとしたやり取りの違いによって税額が変わってきますし、土地相続から3年以内に不動産売却に至れるか否かでも随分と結果が変わってきます。

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