1. 配偶者の居住権を保護するための方策
・配偶者居住権の新設(効力発生日:2020年4月1日)
配偶者の居住建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める法定の権利を創設し、遺産分割等における選択肢の一つとして、配偶者が配偶者居住権を取得できるようになりました。

配偶者がいつまでもマイホームに安心して暮らすことができるようにするための改正です。
例えば、法定相続人が配偶者と子1人(別居)として、相続発生時の遺産が、居住用建物を含む不動産(2000万円相当)と預金2000万円とします。この場合、配偶者も子も法定相続分は各2分の1ですので、関係性や懐事情次第で協議は調わず、配偶者は今後の「生活の本拠の確保」と「生活資金の確保」を両立できなくなることも考えられます。そのため預金は配偶者が取得し、居住用建物は子が所有のうえ配偶者が無償で居住するという両立が可能な権利が新設されました。

・配偶者短期居住権の新設(効力発生日:2020年4月1日)
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその居住建物を使用できます。

被相続人の許諾があれば被相続人と同居の配偶者は、遺産分割の成立までは被相続人の所有していた居住建物に無償で居住できるのが原則ですが、被相続人が、自らの相続が開始したのち、配偶者に居住建物を無償で使用させない意思を示していた場合や、建物を第三者に遺贈する意思が示されていた場合は、無償で居住できる根拠がなくなってしまいます。(1996年12月17日最高裁判決)改正により、配偶者は相続開始から少なくとも6ヶ月間は無償で居住建物に住むことができ、その間の居住権が保護されます。

舞鶴市・福知山市・綾部市の相続不動産専門店のエコ・ビータ

只今、無料相談を受付中です。

▼ 事前予約はコチラから ▼