3. 遺言制度に関する見直し

・自筆証書遺言の方式の緩和(効力発生日:2019年1月13日)

自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようになりました。

自筆証書遺言の全文自書の従来の要件が一部緩和され、財産目録についてはワードやエクセル等で作成することが可能になり、また通帳のコピーや登記事項証明書を添付することができるようになりました。これにより複数の遺産を複数の人に分けたい場合など極力労力を費やさずに自筆証書での遺言が作成できるようになりました。

・自筆証書遺言の保管制度の創設(効力発生日:2020年7月10日)

法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されました。

せっかく自筆証書遺言を作成しても相続人が発見できない場合もあります。そればかりか偽造、盗難、紛失等の問題点がありましたが、法務局で保管することにより従来の問題を回避できるようになります。

・遺言執行者の権限の明確化(効力発生日:2019年7月1日)

遺言執行者の権限が、明確になりました。具体的には、特定財産承継遺言があった場合の登記等や預貯金の解約申入れ、払戻し請求権限、遺言執行者の復任権、相続人への通知義務、遺贈は、遺言執行者のみ履行できることなどが規定されました。

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