
3. 遺言制度に関する見直し
・自筆証書遺言の方式の緩和(効力発生日:2019年1月13日)
自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようになりました。

・自筆証書遺言の保管制度の創設(効力発生日:2020年7月10日)
法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されました。

・遺言執行者の権限の明確化(効力発生日:2019年7月1日)

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・自筆証書遺言の方式の緩和(効力発生日:2019年1月13日)
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・自筆証書遺言の保管制度の創設(効力発生日:2020年7月10日)
法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されました。
・遺言執行者の権限の明確化(効力発生日:2019年7月1日)
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