贈与税のかからない財産

→ 相続税には、財産の性質や贈与の目的から非課税となるものがあります。

ただし、課税対象とならない生活費・教育費は「必要な都度」贈与を受けた財産であり、数年間分の生活費や教育費として一括して贈与※を受けた場合、その財産が生活費や教育費に充てられずに預貯金となっていたり、株式や家屋の購入費用に充てられたりすると、贈与税の課税対象になります。

※教育資金を一括で贈与したい場合は、教育資金一括贈与非課税制度の活用をしましょう。

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