相続開始前3年以内の贈与

相続税の計算において、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与財産を被相続人の相続財産に加算するという決まりがあります。ただし、この加算の対象になるのは、相続などにより財産を取得する人が受けた贈与です。

法定相続人ではない孫や、子の配偶者などへの贈与は、相続発生直前であっても相続財産への加算対象にはならないので、将来の相続税軽減の効果があります。(代襲相続人である孫や、遺言で財産を受け取る予定の人などを除きます。)

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