相続放棄をするメリットとデメリット【staff:山田】
こんにちは!山田です!
みなさんは「相続放棄」という言葉を聞いたことがありますか?
相続放棄…相続人が、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことをいいます。
<相続放棄の注意点>
①相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、
それが受理されることによって認められます。(相続開始後しばらくしてから債権者の請求を受け、そのときに初めて被相続人の
債務の存在を知ったような場合には、相続開始後3か月を経過していても、相続放棄が認められる場合があります。)
②相続放棄すると、その者は最初から相続人でなかったことになります。
③相続放棄により、法定相続における後順位の者が相続人となります。
たとえば すべての子が相続放棄をすると、直系尊属(父母等)が相続人となります。さらに全ての直系尊属が相続放棄をすると、
兄弟姉妹が相続人となります。また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
④相続財産が債務超過の場合、債務を免れるためには、これらの者全てが相続放棄をする必要があります。
多くの方がいつかは経験することになる相続ですが、「相続放棄をするか迷っている・・・」という方もおられるのではないでしょうか?
ここからは、相続放棄をすることのメリットとデメリットをお伝えします!
<相続放棄のメリット>
●遺産分割の手間を回避したい場合(例)手続きの手間、親族間での話し合い
●負債の相続を回避したい場合(例)多額の借金
<相続放棄のデメリット>
●資産すべてを相続できない・先祖代々の資産が失われる(例)不動産など
●相続財産を占有しているものには管理義務が残る(例)空家など
●相続放棄は撤回できない(例)相続放棄後に多額の財産が見つかった!
特に、不動産に関する相続は「負動産」になる可能性もあります。
また、相続をする場合、2024年4月から不動産の相続登記が義務化されます。
相続があることを知ってから3年以内に相続登記をしなかった場合には罰則があることに加え、
世代を渡って放置するほど、相続登記が難しい状況になり、子や孫、親族に迷惑をかけることにもなりかねません。
金銭面や手間など、負担が大きい義務を手放せるメリットと、資産や不動産などの権利を失うデメリットの両方を、
慎重に判断し、早めに判断を下した方がいいと思います!
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