わが家の「相続」危険度は?空き家の税負担が増える前に確認したい不動産活用の判断基準【staff: 佐藤 】

舞鶴市・福知山市を中心に、不動産の売却・購入・相続・空家対策まで幅広くサポートする「エコ・ビータ」のスタッフブログです!

こんにちは!スタッフの佐藤です。

実家を相続した際、「相続税はいくら?」「空き家を放置して大丈夫?」と不安になりますよね。

実は、適切な対策を怠ると、特例が受けられず納税額が増えたり、固定資産税が最大6倍になったりする「危険」があります。

今日は、損をしないための節税の切り札や、資産価値を守る管理術などについて書きたいと思います。

放置は厳禁!相続した空き家の税金対策と賢い活用・売却ガイド

1-1:空き家の相続税はどう決まる?評価額を下げる「小規模宅地等の特例」の条件

相続税の負担を左右するのは、土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」が適用できるかどうかです。しかし、この特例は「相続した時点で空き家」の場合、適用のハードルが非常に高くなります。

ここで、あなたの家の「相続危険度」をチェックしてみましょう。

もし「親が一人暮らしで、すでに老人ホームに入っている」「実家を継ぐ予定の親族がいない」という状態であれば、事前の準備なしでは特例が受けられず、数千万円単位で評価額が跳ね上がるリスクがあります。

私たちは、こうした「もしも」の事態を避けるため、生前からの準備を推奨しています。

例えば、老人ホーム入所時の要件確認や、住民票の扱いひとつで、将来の税負担を劇的に軽減できる可能性があるからです。

大切な資産を「負の遺産」にしないためにも、まずは現状が「特例を使える状態か」を専門家と共に判定することが、家族の安心に繋がります。

1-2:知らないと大損!「空き家特例」で譲渡所得から3,000万円を控除する方法

相続した空き家を売却する際、手元に残る現金を大きく左右するのが「3,000万円の特別控除(空き家特例)」です。売却益にかかる約20%の税金をゼロにできる可能性があるこの制度ですが、実は「利用期限」という落とし穴があります。

「いつか売ればいい」と放置していると、相続から3年目の年末という期限を過ぎ、特例が使えなくなる「危険度」が高まります。

また、昭和56年以前の建物であることや、耐震改修・更地化といった条件をクリアするための段取りも必要です。

売却を成功させる鍵は、「早く動くこと」に尽きます。

期限が迫ってから慌てて解体や売却を進めると、足元を見られた価格交渉になりかねません。

余裕を持って対策を立てることで、税制優遇をフルに活用し、実家の価値を最大化して次世代に繋げることができます。

まずは、貴方の物件がこの特例の対象かどうか、早めの判定をおすすめします。

1-3:放置すると税金が6倍に?「特定空家」指定のリスクと維持管理の重要性

「とりあえず置いておく」という選択が、実は最も「危険度」が高いかもしれません。

管理が不十分な空き家は、自治体から「特定空家」等に指定される恐れがあります。指定されると、土地にかかる固定資産税の優遇が解除され、税負担が最大6倍になるという致命的なデメリットが発生します。

さらに恐ろしいのは、近隣への実害です。

放置された空き家は、不法投棄や火災、建物の倒壊など、地域社会に多大な不安を与えます。

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相続した空き家を「負の遺産」にしないためには、税制上の特例を賢く活用し、早期に現状の「危険度」を把握することが重要です。

放置は税負担を増やすだけでなく、大切な資産の価値を損なう原因になります。

まずは正しい知識を持ち、家族にとって最適な選択肢を見極めましょう。

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