新制度「管理不全空家」に指定される前に知っておきたいリスクと対策【staff:左近】
舞鶴市・福知山市を中心に、不動産の売却・購入・相続・空家対策まで幅広くサポートする「エコ・ビータ」のスタッフブログです!
スタッフの左近です。
皆さん、花粉や寒暖差など春に近づくにつれて体調管理も難しい時期ですが、いかがお過ごしでしょうか?
本日は、空き家所有者の方にぜひ知っておいていただきたい
「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家措置法)」の改正ポイントについてお話しします。
令和5年12月13日、空き家所有者にとって見逃せない「改正空家対策特措法」が施行されました。
これまで以上に所有者の責任が厳しく問われる時代になっています。
では、具体的に何が変わったのか。
今すぐ意識しておきたいポイントを3つにまとめました。
1. 「普通の空き家」も増税対象に?新設された『管理不全空家』
これまでは、倒壊の危険などがある「特定空家」だけが厳しい措置の対象でした。
しかし今回の改正で、その予備軍である「管理不全空家」という枠組みが新設されました。
例えば、
・窓が割れている
・雑草が繁茂している
・外観の劣化が進んでいる
といった「管理が不十分な状態」で放置していると、行政から改善勧告を受ける可能性があります。
そして勧告を受けた場合、固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)が解除され、
税負担が実質的に最大6倍に上がるリスクがあります。
2. 行政のチェックが厳格化!「指導・勧告」がより身近に
「うちはまだ大丈夫」と思っていても、
自治体の巡回や近隣からの苦情により、行政指導が入るケースは年々増えています。
一度「管理不全空家」に指定されると、速やかな改善対応が求められます。
今回の改正により行政の権限も強化されているため、
空き家を放置し続けることは、
・資産価値の低下
・税負担の増加
といったリスクを抱え続けることにつながります。
3. 「いつか」ではなく「今」決断すべき理由
管理費や固定資産税を払い続ける「負動産」にするのか、
売却や賃貸で「資産」として活用するのか。
今回の法改正は、その判断を先送りにできない時代になったことを意味しています。
時間が経つほど、
・建物の老朽化
・修繕費や解体費の増加
といった負担は確実に大きくなります。
「まだ早い」ではなく、
“今が一番早いタイミング”として、早めの対策を講じることが重要です。
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空き家は「何もしないこと」が一番のリスクです。
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