相続不動産専門店!№12 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
今回は、「家屋番号」についてです。
「家屋番号」は、不動産登記規則第112条に、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。
ただし、2個以上の建物が1筆の土地の上に存するとき、1個の建物が2筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があると
きは、敷地の地番と同一の番号に枝号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。
と書いてあります。
解りにくいですね。
ようするに、サンプルのように所在地番と同じ番号を付けるのが基本です。
所在地番が、「101番地」なら、家屋番号は「101番」になります。
それでは、「101番地」に3個の建物が建っているときはどうなるのでしょう?
その時は、「101番の1」、「101番の2」、「101番の3」のようになります。
「202番地2」に3個の建物が建っているときはどうなるのでしょう?
その時は、「202番2の1」、「202番2の2」、「202番2の3」のようになります。
それでは、3筆の土地にまたがっている建物の家屋番号はどうなるのでしょう?
例えば、所在が「501番地3、301番地5、401番地2」のときは、家屋番号は「501番3」です。
最初に記載された地番と同じ番号を付けます。
そう、前回書いたように、最初に記載された所在地番とは、床面積が多くかかっている地番です。
京都地方法務局管内では、
本番(枝番がない土地)の土地に数個の建物が存するときは、「101番0の1」のように「0」を付けます。
これはなぜなのかというと、家屋番号「101番の1」を略すると、「101-1」になり、
家屋番号「101番1」を略すると「101-1」になってどちらなのか解らなくなるためです。
今日はこの辺で終わりにします。
次回は「種類」について書きます。
次回に続く