相続不動産専門店!№14 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
今回は、建物の「構造」についてお話しします。
「構造」は、不動産登記規則第114条に、建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数
により、次のように定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
二 れんが造
ホ コンクリートブロック造
へ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
二 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 2階建(3階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
と書いてあります。
結局のところ、登記の表示は、一 構成材料による区分、二 屋根の種類による区分、三 階数による区分
をまとめて、サンプルように、「木造かわらぶき平家建」ように表示します。
「構造」も時代の流れで、「軽量鉄骨造」などができて、
特に屋根材はいろいろな種類が出てきたので、
変わったものでは、「アルミニュ-ム板ぶき」とか「ビニール板ぶき」とかガリバリウム鋼板のときには、
「合金メッキ鋼板ぶき」とか「空気膜屋根」「張力膜屋根」などあります。
三 階数による区分には、
「地下何階建」「地下何階付き何階建」「ガ-ド下何階建」「渡り廊下付き何階建」などがあります。
「種類」の時にもありましたが、複数の構成材料で出来ている建物は、「木・鉄骨造」とか
「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」のように表示します。
それから、分譲マンションの専有部分、例えば5階にある2LDKの部屋の登記は
「専有部分の建物の表示」というのがあって、構造が「鉄筋コンクリート造1階建て」、
床面積は「5階部分 50.00㎡」のように記載します。
田舎ですと、変わった建物はほとんどありませんが、
東京や、大阪に行ったときにはどうなっているんや?
という様な建物が一杯あって田舎者丸出しで、キョロキョロしてしまいます。
今日はこの辺で終わりにします。
次回は「床面積」について書きます。
次回に続く
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