法務局にある「図面」のこと 1 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
前回は、法務局にある「地図」のことをお話ししましたが、
今日は、法務局にある「図面」のことをお話ししようと思います。
例えば、土地の一部分を買いたい場合などには、「分筆登記」をして登記簿を二つに分けなくてはいけません。
その場合には、分けた土地の面積の分かる図面「地積測量図」を添付して「分筆登記」を申請します。
ですから、登記簿の「原因及び日付」欄に、「100番から分筆」などという記載があれば、
ほとんど「地積測量図」が備えてあります。
また、登記簿の「原因及び日付」欄に、「③錯誤」という記載があるときも「地積測量図」が
備えてあります。
「③=地積 が最初から間違っていたので、錯誤により正しました。」という意味です。
ほとんど、というのは「地積測量図」が備え付けられたのは、法務局によって差があって、
だいたい昭和40年頃からなのです。
それ以前の分筆には「地積測量図」の備え付けが無いものもあります。
チョット見てみましょう。
これは、昭和50年頃のものですが、いかにも古いって感じがします。
底辺×高さ÷2=三角形の面積 の合計で面積を算出しています。
いわゆる「三斜法」ってやつです。
当時はこれでもよかったんでしょうが、平板測量して図化した図面に、分けたい部分に線引いて
図上でスケ-ルを当てて寸法を出して求積していますので、今になっては、概算面積としかいいようがないです。
やっぱり、これではダメだということで、「地積測量図」にも復元性が求められてきて、
残り地(残地部分)の辺長を記載するようになりましたが、残地部分の面積は登記簿面積から引き算しています。
最近では、座標面積で、分筆地も残地も両方求積して、登記面積を実測値に合わせることになってきました。
こんな感じです。
チョット見にくいですが、なにやらギッシリ書き込んであります。
これだけ情報が詰まっていると、境界杭が無くなったとしても復元できますね。
まだまだ、他にも備え付けられている「図面」がありますので、
次回は「地役権図面」と「建物図面」についてお話しします。
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