法定相続情報証明制度について  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

こんにちは横山です

今日は、法定相続情報証明制度のお話をします。

なんか、難しそうな名前ですが、平成29年5月からこの制度が始まっています。

もう5年も経っているのに何をいまさらって思われるかもしれませんが、

案外知られていないのではないかと思って取り上げてみました。

この制度は、法務局から相続関係の一覧図が交付されることにより、法定相続人が誰なのかを証明することが出来る制度です。

相続関係を証明するには戸籍や住民票が必要で、被相続人名義の口座の解約など行く先々で、

何度でも戸籍や住民票を取ったりすることがなくなります。

特にいくつもの銀行口座を持っている方には、一度法務局へ戸籍を持っていくだけで証明書が発行されるので

楽になります。

それでは、申し出の手順ですが、

申し出をするための必要書類があります。

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍等

2.被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)

3.相続人全員の現在戸籍等

4.申出人の住所・氏名を確認できる公的書類(免許証など)

5.相続関係一覧図

6.申出書

です。

これらを揃えて法務局に申し出します。

申し出の出来る法務局は、

1.被相続人の死亡時本籍地

2.被相続人最後の住所地

3.申出人の住所地

4.被相続人名義の不動産の所在地

を管轄する法務局です。

郵送でも出来るようです。

申し出から一週間ぐらいかかるようです。

以上簡単に法定相続情報証明制度のことをお話ししましたが、相続人が全国に散らばっている場合には

戸籍を揃えるのが大変でしょうが、一度揃えたらいいのでやってみる価値はあると思いますよ。

きょうはこの辺で終わりにします。

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