住所等の変更登記義務化について 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
こんにちは横山です
今日は、住所等変更登記義務化についてのお話をします。
令和3年4月に不動産登記法が改正され、住所・氏名変更登記が義務化されることになりました。
施行は令和8年4月までとなっています。
元来、権利関係の登記(売買登記、贈与登記、相続登記、抵当権設定登記・・・など)は登記申請義務は
ありません。
相続登記は令和6年4月1日から義務化になりますが、その他の登記は任意なのです。
仮に土地建物を買ったとしても、所有権移転登記しなくても誰に後ろ指さされることもなく
誰からも文句言われることもありません。
ですが、昨今の災害復旧などで相続登記や、住所変更登記未了のため、買収が出来なくて支障がでた。
という問題が生じてきたため、相続登記は令和6年4月1日から義務化になりますし、住所・氏名変更登記も
令和8年4月までに義務化になります。
相続登記の義務化は、相続が発生をしたことを知った日から3年以内に申請しなければならないのですが、
住所・氏名変更登記は、変更があった日から2年以内にしなければなりません。
相続登記も義務化になったことによって、「相続人申告登記」という簡便な申し出制度ができましたが、
住所・氏名変更登記義務化にも「法務局が職権で登記してくれる制度」ができました。
1.所有者が氏名・住所・生年月日などの検索用情報を事前に法務局に提出しておく。
2.法務局側で定期的に住基ネットに照会をかけ、変更がないか確認する。
3.変更が確認できたら、登記上の所有者に職権で登記して良いかのの通知を出す。
4.本人の了解が取れたら法務局側で職権により登記をする。
と
このような感じになります。
あくまでも本人の了解がなければ勝手に登記されることはありません。
令和8年4月までに施行されますが、
施行日前に住所・氏名の変更をしていた場合→施行日から2年以内
施行日以降に住所・氏名の変更をした場合→変更日から2年以内
になりますので、注意が必要です。
きょうはこの辺で終わりにします。
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