隣地の立ち入りのこと 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
こんにちは横山です
前回は、敷地に越境してきた木の枝や、根っこのことでしたが、今日は隣家への立ち入りについて書いてみます。
民法209条
第1項に
土地の所有者は、次に掲げる目的のために必要な範囲内で、隣地を使用することが出来る。
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることが出来ない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 民法233条第3項の規定による枝に切取り
となっています。
隣地立入権といい土地の境界付近で障壁、建物築造、修繕する場合だけでなく、導管、工作物のの設置なども
含まれます。
その工事に関して必要な範囲であれば、足場を組んだり、一時的に材料を置いたりすることも認められます。
事前に隣人の承諾が必要になります。
承諾なく勝手に隣地に入ることは出来ませんので注意が必要です。
第4項には
第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することが出来る。
とあります。
滅多なことでは損害が起きるなどと言うことはないでしょうが、
隣近所のことは後々尾を引かないように慎重にしましょうね。ということで
きょうはこの辺で終わりにします。
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