2項道路のこと 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
こんにちは横山です
なんか急に寒くなりました。
つい3日ほど前までは半袖着てましたが、スト-ブの準備をしなくては。
って感じですよね。
丁度いい気候の時期が短くなって一年が冬、夏の2シ-ズンになるんじゃないですか?
気候の愚痴を言ってもどうしようもないので、今日は査定している時によく出てくる
「2項道路」について少し書いてみます。
建築基準法42条には、建物を建築するためには、巾4m以上の道路に
2m以上面していなければいけませんが、都市計画決定がされたときにすでに建物が建ち並んでおり、
特定行政庁が指定した道路は、「2項道路」として道路とみなし、建築が出来るというものです。
査定するときに、航空写真などでその建物を見ていると前面道路が狭いなあていう所はけっこうあります。
2項道路に面した土地に建物を建てる(建っていた建物を取壊して建て替える)場合には、
道路の中心線から巾2mの線を引いてその線が道路との境界になります。
セットバックといいます。
そのセットバックした部分は、道路と見なしますので、構造物は設置できません。
「自分家だけ敷地が狭くなって不公平や」と思いますが、いえいえ向かいの家も、隣の家も、2項道路に
面している敷地は、将来4mの道路が確保出来るように、セットバックが必要です。
みんなで道を確保しましょう。と言うことです。
きょうはこの辺で終わりにします。
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