相続登記の登録免許税のこと 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
こんにちは横山です
「令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。」
ということで、今日は相続登記する時の登録免許税について書きます。
登録免許税は、相続登記をしようとする土地・建物の固定資産評価額の合計額に4/1000(0.4%)
を掛けたものです。
登記申請書と同時に納めます。
通常は登録免許税相当の収入印紙を申請書に貼付するなどの方法でします。が
令和7年3月31日までに相続登記をした場合、登録免許税が免税になる場合があります。
1.相続により土地を取得した方が、相続登記をしないまま死亡した場合の相続登記
A(死亡) → B(死亡) → C(相続)
このとき、A→Bへの登記が必要な場合には登録免許税が免除になります。
2.相続する土地の固定資産評価額が100万円以下の土地の相続登記に係る登録免許税が免除になります。
この場合、1筆ごとの価格に適用されますので、例えば100番の土地と101番の土地を相続登記するとき
100番の評価額が99万円なら登録免許税免除。
101番の評価額が101万円なら登録免許税を支払う。
と言うことになります。
この免税措置期間は。令和7年3月31日までです。
ということで、今日はこの辺で。
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