法務局にある公図のこと  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

みなさんは、ご自分の所有されている土地の形はご存じですか?

土地の形ってあまり気にしたことないという方もいらっしゃるかもしれませんが、

もし、見てみたいと思われたら法務局へ行って「地図」、「公図」を取ってみてください。

そこで今日は、法務局に保存されている「地図」、「公図」のことをお話ししたいと思います。

「地図」とは、不動産登記法第14条1項に定めのあるもので、現地復元性のあるものです。

分類は「地図(法第14条第1項)」となっています。

例えば、区画整理や地籍調査などにより備え付けられた地図などです。

基本基準点や公共基準点に基づき測量され、土地の境界点に座標値があります。

境界が不明の時にはその座標値から境界の復元ができます。

 

それに比べて「公図」と呼ばれるものは現地復元性が乏しいものです。

なぜかというと、現在、法務局で取得する「公図」は、上のサンプルのように、きれいにプリントされていますが、

その元になった図面は、明治時代の初めの頃に税金を取るために行った、「地租改正」という事業

により「土地台帳」を作ったときの「附属地図」なのです。

種類には、はっきりと「旧土地台帳附属地図」と書かれています。

地図の分類は、「地図に準ずる図面」となっています。

 

オリジナルはこれです。

なんか古文書のようにみえますが、和紙に墨で境界線や地番が書き込まれています。

このサンプル図面は境界線が定規を当てて直線で引かれていますが、なかにはフリ-ハンドのものもあります。

この地図は、税金を取るために土地の区割りと地番を明らかにするために作成されたものですので、

「方位、距離、面積、角度などについては必ずしも正確に反映されているとはいえない。」とされています。

反面、「境界線が直線であるか、曲がっているかという形状的なものは比較的正確である。」とされています。

あなたの土地は、「旧土地台帳附属地図」の地域ですか?

「旧土地台帳附属地図」の地域は、一般的に登記面積より実測面積が多いと言われています。

登記簿面積200㎡でも実際は250㎡あるかもしれませんよ。

ちなみに、土地台帳とはこんなものです。

徴税のために作られたので、「地番」「地目」「反別」の他に、「等級」とか「地価」とかの欄が

ありますね。

明治44年からの所有者の移り変わりが分かります。

あなたの土地も、一度土地台帳を取ってみて過去の所有関係がどうであったか調べてみますか?

ちなみに、土地台帳はタダです。

 

では今日はこの辺で終わります。

 

 

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