生命保険の相続について【staff:高日】

こんにちは!

先日、夫と大江山へ登山に行ってきました。よい晴れ間の元、心地よい風が吹いたり、少し歩くと暑くなるような、そんな秋の気候を感じながらの登山でした。大江山は4連邦あり、そのうちの2つの頂上へ往復5時間かかりましたが、楽しく、そして無事に下山することができました!また、これからも続けていける趣味になったらいいなと思います(*^-^*)

さて、そんな楽しかった登山ですが、誰しも「もしも」のことがあるかもしれません。そんなことに備えて「生命保険」に加入されていると思います。

もし私が亡くなったあとの保険金について、相続することとなる人のことを考えながら、少しお話ししたいと思います。

 

生命保険は「みなし相続財産」となります

みなし財産になるということは、相続税の課税対象となります。受け取った保険金の額が評価額となります。

ただし、生命保険金には、受取人が相続人の場合「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があり、実際の課税額は低く抑えられます。これは、生命保険金は、遺族の生活保障となるお金であるためです。

なお、被相続人の死亡により、勤めていた会社などから支払われる死亡退職金も、みなし相続財産として評価されます。この死亡退職金にも生命保険金と同様の非課税枠があります。

生命保険の「権利」も相続財産となります

生命保険の契約で、被相続人が保険料負担者(契約者)であるが、被保険者は被相続人でない(被相続人の配偶者など)というケースがあります。この場合、被相続人が亡くなっても保険金は支払われませんが、解約すれば相続人は解約返戻金を受け取れます。この「生命保険契約の権利」が課税対象となります。評価額は、相続開始の日時点の解約返戻金相当額です。

 

生命保険に加入していますが、相続税のことなどあまり考えていませんでした。もっと知りたいなと思います。

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