登録免許税の免税措置のこと  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

こんにちは横山です

今日は、相続登記の登録免許税の免税措置についてのお話をします。

⑴相続により土地を取得した方が、相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

個人が相続により土地の所有権を取得した場合に、当該個人が相続登記をする前に死亡したときは、

平成30年4月1日から令和7年3月31日までに当該個人をその土地の登記名義人とする登記については、

登録免許税を課さない。

⑵不動産の価額が100万円以下の土地にかかる登録免許税の免税措置

土地について、相続により所有権移転登記や、所有権保存登記をする場合に、不動産の価額が

100万円以下であるときは、平成30年4月1日から令和7年3月31日までに当該相続登記については、

登録免許税を課さない。

というものです。

両方とも「土地」の相続登記に限りですが、田舎の土地は評価額が安いので、今のうちに

相続登記をした方が得かも。

相続登記は、代が増えるほど面倒になりますので、早いうちがお得ですよ。

きょうはこの辺で終わりにします。

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