相続土地国庫帰属制度がはじまる  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

こんにちは横山です

花粉がそろそろ終わりかけました。

何回も言いますが春はツライ。

まあ、愚痴ってばかりいてもしようがないんで、タイトルの話を書きます。

いよいよ令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が始まります。

これは、令和3年4月28日の民法等の一部改正と同時に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」

が公布されて、いよいよ本年4月27日から施行されるものです。

「田舎の山や田んぼを相続したはいいけど管理するのも大変だし、国に引き取ってもらいたい。」

ですが、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。

通常の管理又は処分をするに当たって、過大な費用や労力が必要となる土地については対象外です。

つまり、

・建物、工作物、車両等がある土地

・土壌汚染や埋設物がある土地

・危険な崖がある土地

・境界が明らかでない土地

・担保権などの権利が設定されている土地

・通路など他人による使用が予定される土地

などは引き取ってもらえません。

結局、綺麗な更地で、平坦なところで、他人に利用されずに、境界がハッキリしていて、利用がしやすい土地

ってことです。

国も引き取ったあと処分がしやすい土地しか引き取らないということです。

そりゃそうですよね、辺鄙な土地を引き取って管理費がかかるような土地をもらっても困るだけですもんね。

そんなんなら、国に手数料を払ってまで渡すより誰かに売った方がいいです。

上の条件をみたす土地ならすぐ売れます。

この制度で全国でどれくらいの土地が国に渡るか見物です。

ということで、今日はこの辺で。

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