どんな建物でも登記できるの? 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
こんにちは
だいぶ寒くはなってきましたが、前に比べて最近の気温が高いと思いませんか?
以前は、11月半ばから霧が出て午前中一杯太陽が出なくて
寒い寒いと言っていたように思います。
今年は、霧もまだ1,2回ぐらいしかありません。
木枯らしももうとっくに吹いていたと思います。
地球温暖化が加速しているのでしょうか。
テレビでは気象予報士が数十年後には紅葉がクリスマスの頃に
見られるようになる。って言っていました。
もうその頃にはこの世にいないのでどっちでもいいですけど。
ということで、今日は表題にあるように「どんな建物でも登記できるの?」
という題でお話ししようと思います。
登記の対象となる建物は、「屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した
建造物であって、その目的とする用途に供しえる状態にあるもの」ということになってます。
1.外気分断性
2.定着性
3.用途性
その他に、「不動産として独立して取引の対象となり得るもの」が加わって
4.取引性
も必要であるといわれています。
具体的にみると、この歩道橋はどうでしょう?
用途としては、通行するためだけのものであり、一部屋根はあるものの外気分断性
に欠けますので、登記できる建物としては認められません。
この物置はどうですか?
ブロックの上に置いただけです。
物置として利用されてますが、定着性がないため登記できません。
最後にこれはどうでしょう?
観音像です。
内部には祭壇もあり、参拝者が着席出来る様になっており寺院の本堂として利用されているため
登記できる建物になってます。
例示したものはほんの一部ですが、これから新しい材料や変わった構造の建物が出来てきて、
判断に迷うことになるかもしれませんね。
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