不動産を売るときのお金のはなし:印紙税【staff:山田】

京都府舞鶴市・福知山市・綾部市の相続不動産専門店「エコ・ビータ」です。

こんにちは!山田です(^^)

前回不動産を売るときのお金のお話をしましたが、今回からその内容を詳しく解説していきます!

【おさらい】不動産を売るときに必要な費用(一般的なもの)
仲介手数料
抵当権抹消費用
印紙税
譲渡所得税
住宅ロ―ン返済手数料
測量費用・解体費用
家財等処分費用
引越し費用
は必須で、は場合によっては必要なものになります!

収入印紙とは?収入印紙が必要・不必要な契約書や条件・理由を紹介! - ContractS CLM(コントラクツ CLM)| 契約ライフサイクル管理システム

 

今回は【印紙税】です!
印紙税という名前ですが、簡単に言うと売買契約書に貼り付ける『収入印紙』の代金となります。
収入印紙は現金でしか購入できないため、購入した時点で税を納めたことになります。
郵便局などで販売されています。
(印紙の額は売却する物件の価格によって変わります。)

 

売買が成立した際に交わす売買契約書は売主用・買主用で同じものを2通作成します。
どちらも原本となります。
そして、売主用契約書に貼り付ける収入印紙は売主が負担し、
買主用契約書に貼り付ける収入印紙は買主が負担するというのが一般的です。
 
まれに、買主が不動産業者など、一般のお客様ではない場合は
売買契約書は1通のみ作成、原本を売主保管・コピーを買主保管などもあります。
その際は、全額売主負担の場合と、売主・買主で折半する場合とがありますので都度確認してください。
 
契約日が決まると、不動産業者から収入印紙の額面を伝えられると思います。
(業者や担当者によっては、収入印紙自体を用意してくださいと言われることもあります。)
契約時にかかるお金なので、額面がわかった時点で早めに用意しておきましょう!
 
エコ・ビータでは、当社が契約日までに印紙を購入し、
契約日にお客様から代金をいただく形をとっております。
 

 

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