不動産豆知識「媒介契約とは?」【staff左近】
京都府舞鶴市・福知山市・綾部市の相続不動産専門店「エコ・ビータ」です。
2月に突入しました!!2月の寒さに毎日苦戦している今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしですか?寒さと乾燥で喉や肌の不調に悩まされたりと…色々ありますが、本日も元気に不動産に関する豆知識をお知らせしたいと思います!!
本日は【媒介契約について】です!!
不動産HPやチラシに取引形態「一般」「専任」「専属」等、記載されているものを見たことありませんか??
これってどんな意味だろう??と思った事がある方も多いのでは??
所有する不動産(土地・建物)を売ろうと思う際に専門知識を持つ不動産会社に仲介を依頼するのが媒介契約になります。
◇媒介契約を行う利点とは・・・
①不動産会社が動いてくれる
不動産会社が以下のような販売活動やサポートをしてくれます。
・広告掲載(不動産サイト・チラシ・SNSなど)
・購入希望者との交渉(価格調整・契約条件の調整)
・内見対応(物件を見学する人の案内)
・契約手続きのサポート(書類作成・手続き代行)
②トラブルを防ぐため
不動産取引は高額で、法律や契約内容が複雑です。
・売買手続きをスムーズに進められる
・契約違反やトラブルを防げる
③ 売主にとっても安心
不動産を売りたいメリットがあります。
・信頼できる不動産会社を通じて安心して売買できる
・適正な価格で売却できる可能性が高まる
・市場に広く情報を出してもらえる(特にレインズ登録義務がある専任・専属専任契約)
上記のような理由から媒介契約を結ぶ事が一般的です。
そして媒介契約には3種類あります。
①一般媒介 ②専任媒介 ③専属専任媒介
そうです!!ここで最初に話した不動産HPやチラシでよく見る取引形態覧の 【一般】【専任】【専属】の内容がお分かりいただけたと思います。取引形態とは、媒介契約の種類を記載しているのです!!
そこでまた一つ疑問が浮かびますよね??この3種類って何が違うの??
解説しましょう!
①一般媒介とは
・依頼者は複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる。
・自分で見つけた買主とも直接取引が可能。
・レインズへの登録義務や報告義務はなし(任意)
②専任媒介とは
・依頼者は、1社の不動産会社のみに仲介を依頼できる。
・ただし、依頼者が自分で見つけた買主とは直接取引が可能。
・不動産会社は、物件を7営業日以内にレインズに登録し、2週間に1回以上報告する義務がある。
③専属専任媒介とは
・依頼者は、1社の不動産会社のみに仲介を依頼できる。
・自分で見つけた買主との直接取引も不可。
・不動産会社は、物件を5営業日以内に「レインズ(不動産流通機構)」に登録し、1週間に1回以上報告する義務がある。
一般媒介契約は広く多くの会社と契約したい方には向いています。ただ一般媒介の場合それぞれの業者の販売意欲が低くなることも考えられます。逆に専属専任や専任媒介契約は1社のみの契約になりますが、1社が責任を持って積極的に売却活動をしてくれますので、素早く確実に売りたい方には向いています。
メリットやデメリットをよく理解した上でご自身に合った契約をされることをおすすめします。
株式会社エコビータは専任媒介契約のみを行っています。
1社のみの契約となりますが、専属媒介契約とは違いご自身でも買主様を見つけていただく事が可能です。
様々な販売活動を行い早期売却に向け注力しておりますので、不動産の売却にお困りの方は是非一度お問い合わせ下さい。

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