位置指定道路について 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
こんにちは横山です。
梅雨明けしました。
梅雨のジメジメよりカラッと晴れた方がましかなあと思っていましたが、キツイです。
きょうは、仲介に際して関係する敷地と前面道路のうち「位置指定道路」について書いてみます。
建築基準法では「接道義務」といって、基本4m以上の道路に2m以上接していないと
建物が建てられないことになっています。
建築基準法による道路の種別のなかには、「位置指定道路」(建築基準法第42条第1項5号道路)
というものがあります。
宅地造成などで元々道路でなかった土地を土地所有者が道路を築造して、特定行政庁
からその位置指定を受けた道路になります。
特定行政庁に位置指定道路するための申請をして認められないとダメです。
適当に道路の形状に造成しただけでは認められません。
指定をするための基準があります。
位置指定を受けるとその位置指定道路に面した土地を建築物の敷地として利用することが出来
比較的小規模の分譲地などにあります。
所有権は元々の所有者のままです。
土木事務所にいけば「位置指定道路」はすぐ調べられます。
今日はこのへんで。
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