共有制度の見直しのこと 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
こんにちは横山です
今日は、共有制度の見直しについてのお話をします。
共有状態にある不動産について、所在などが不明な共有者がいる場合には、それを利用するときに、
共有者同士の意思決定ができなかったり、処分できなくて公共事業のの妨げになったり、民間取引の
障害になったりすることなどの問題がありました。
そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般の見直しがされました。
共有物を利用しやすくするための見直し
・共有物につき軽微な変更をするために必要な要件が緩和され、全員の同意は必要なく持分の過半数で
決定できる様になります。
・所在の不明な共有者がいる場合には、他の共有者は地方裁判所に申し立てて、その決定を得て、
①残りの共有者の持分の過半数で、管理行為(例:共有者の中から使用者を一人に決めることなど)が出来るようになります。
②残りの共有者全員の同意で、変更行為(農地から宅地に造成することなど)が出来る様になります。
共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組みの導入
・所在などが不明な共有者がいる場合には、他の共有者は地方裁判所に申し立て、その決定を得て、
共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全部を譲渡することが出来るようになります。
令和5年4月1日施行です。
共有にすると何かと面倒なことになりますので、できるだけ一人にするのがいいのですけど・・・
きょうはこの辺で終わりにします。
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