実家の空き家どうしよう?放置するとどうなるの?【staff左近】
京都府舞鶴市・福知山市・綾部市の相続不動産専門店「エコ・ビータ」staff左近です。
近年、親御様が亡くなられたり施設へ入られたりしたことで「実家が空き家になっている」というご相談が増えています。
仕事や生活の拠点が離れていると、なかなか管理もできず「とりあえずそのまま…」と放置されがちですが、実は空き家を放置してしまうと様々なリスクがあるのをご存じでしょうか?
【空き家を放置すると発生するリスク】
①固定資産税が高くなる可能性
②建物の劣化が急速に進む
③近隣トラブルの原因になる
④売却価格が下がる
⑤相続手続きが複雑化する ・・・などなど様々なリスクが発生します。
今回は①固定資産税が高くなる可能性 についてお話しようと思います。
なぜ固定資産税が高くなる可能性があるのでしょうか??
まず空き家であっても固定資産税はかかり続けます。
そしてさらに管理が不十分で倒壊の危険や衛生上の問題があると「特定空き家」に指定され、固定資産税の住宅用地特例が外れて税額が最大6倍になることもあるのです。
【特定空き家】とは一体何なのでしょう??
「特定空き家」とは、2015年に施行された 空き家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)に基づき、市町村が判断するものです。
以下のような状態の空き家は「特定空き家」として指定される可能性があります。
- 倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある
- 衛生上有害となるおそれがある(ゴミの放置・害虫発生など)
- 適切な管理が行われず、景観を著しく損なっている
- 周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている
つまり「周囲に危険や迷惑を及ぼしている空き家」は、特定空き家とされる可能性があるのです。
特定空き家に指定されるとどうなる?
⇒一番大きな影響は、固定資産税の増額 です。
通常、住宅が建っている土地には「住宅用地特例」が適用され、固定資産税が大幅に軽減されています。
しかし特定空き家に指定されると、この特例が外されてしまいます。
- 小規模住宅用地(200㎡以下):評価額の1/6 → 特例なしで6倍に!
- 一般住宅用地(200㎡超):評価額の1/3 → 特例なしで3倍に!
その他のリスクも
税金が高くなるだけではありません。
- 行政からの指導・勧告・改善命令
- 行政代執行(解体・撤去)と費用請求
最終的には、所有者が知らないうちに強制的に解体され、その費用が請求されるケースも実際にあります。
実家の空き家を放置していると、「特定空き家」指定 → 固定資産税が数倍に増額 → 行政指導や解体命令 という流れにつながりかねません。
- 「まだ大丈夫」と思っているうちに老朽化は進み、行政から目をつけられる
- 固定資産税の負担が一気に増える
- 最悪の場合、解体費まで請求される
こうした事態を避けるためには、早めに不動産会社へ相談して方向性を決めておくことが何より重要 です。
まとめ
「実家の空き家、どうしよう?」と悩まれている方はとても多いですが、放置していても解決はしません。
むしろ時間が経つほど管理や費用の負担、資産価値の低下、相続問題の複雑化とリスクが増えてしまいます。
私たち株式会社エコ・ビータでは、
- 空き家の簡易査定
- 売却・活用方法のご提案
- 相続に関するご相談 などを承っております。
「実家の空き家が気になっている」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談下さい。

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