法務局にある「図面」のこと 1 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

前回は、法務局にある「地図」のことをお話ししましたが、

今日は、法務局にある「図面」のことをお話ししようと思います。

例えば、土地の一部分を買いたい場合などには、「分筆登記」をして登記簿を二つに分けなくてはいけません。

その場合には、分けた土地の面積の分かる図面「地積測量図」を添付して「分筆登記」を申請します。

ですから、登記簿の「原因及び日付」欄に、「100番から分筆」などという記載があれば、

ほとんど「地積測量図」が備えてあります。

また、登記簿の「原因及び日付」欄に、「③錯誤」という記載があるときも「地積測量図」が

備えてあります。

「③=地積 が最初から間違っていたので、錯誤により正しました。」という意味です。

ほとんど、というのは「地積測量図」が備え付けられたのは、法務局によって差があって、

だいたい昭和40年頃からなのです。

それ以前の分筆には「地積測量図」の備え付けが無いものもあります。

チョット見てみましょう。

これは、昭和50年頃のものですが、いかにも古いって感じがします。

底辺×高さ÷2=三角形の面積 の合計で面積を算出しています。

いわゆる「三斜法」ってやつです。

当時はこれでもよかったんでしょうが、平板測量して図化した図面に、分けたい部分に線引いて

図上でスケ-ルを当てて寸法を出して求積していますので、今になっては、概算面積としかいいようがないです。

 

やっぱり、これではダメだということで、「地積測量図」にも復元性が求められてきて、

残り地(残地部分)の辺長を記載するようになりましたが、残地部分の面積は登記簿面積から引き算しています。

 

最近では、座標面積で、分筆地も残地も両方求積して、登記面積を実測値に合わせることになってきました。

こんな感じです。

チョット見にくいですが、なにやらギッシリ書き込んであります。

これだけ情報が詰まっていると、境界杭が無くなったとしても復元できますね。

まだまだ、他にも備え付けられている「図面」がありますので、

次回は「地役権図面」と「建物図面」についてお話しします。

 

 

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