生命保険の請求について【staff:高日】
こんにちは!
今年も早いもので11月に入りましたね。これから紅葉の秋が各地で観られるのが楽しみです(*^-^*)
これから少しずつ寒くなってくると思いますので、皆さまにおかれましてはお体ご自愛ください。
さて、今日は「生命保険の請求」について書こうと思います。
被相続人の死亡により、生命保険金を受け取れる場合は、保険会社に請求を行います。まずは保険金の担当者、コールセンターなどに電話で連絡して必要な書類を送ってもらいます。
連絡される前に保険証券により保障内容を確認したうえで、必要事項を伝えましょう。
保険金は1週間程度で支払われます
生命保険金の請求手続きは、送られてきた請求書類に必要事項を記入し、保険証券等必要書類を準備して提出します。
保険会社により支払いの判断が行われ、保険金は早ければ1週間程度で支払われます。
※保険金の請求期間は通常3年となっています(簡易保険は5年)。
保険契約を引き継いだ場合は、名義変更手続きを行いましょう
被相続人が生命保険に加入して保険料を支払っていても(契約者)、被保険者が被相続人本人でなければ、被相続人が亡くなっても生命保険金は発生しません。
この場合、相続人が生命保険契約の権利を相続(継承)します。そのため、保険会社に所定の届出(名義変更)を行う必要があります。なお、契約者の変更には、被保険者と保険会社の同意が必要です。
生命保険に加入していることをご家族に話しておかれることや、それ以外にもご自身の身の回りのことなど、「エンディングノート」に書き残されてはいかがでしょうか。私もこれから作っていこうと思っています。
さて、弊社で開催しています相続セミナーですが、今年の7月から始めまして、今月で第5回目を迎えることができました。
そんな第5回のテーマは「生命保険って相続対策に活用できるの?」というテーマで専門家の先生にご講演いただきます。実際に聞いていただけると、”あぁ、そういうことだったんだ!”と知識を深めていただけるんじゃないでしょうか。
日時は、11/27(土)13:00~で、場所は舞鶴商工観光センターで開催します!
予約制となっておりますので、下記リンク内またはお電話にてご予約ください。お待ちしています。
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