登記って何? 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
週末は雪になるかもしれませんね。
ずいぶん前ですが、志賀高原へスキ-に行ったとき、
スキ-場へ上がっていく道の途中に展望台があって、車の轍もついてない真っ白な駐車場あったので、
うれしそうに入って走り回ったら、動けなくなってJAFを呼んで来てもらったことがあります。
「スタッドレスやし、さらさら雪やし、4WDやし、大丈夫やって」と入ったものの・・・
JAFが来るのが待ち遠しかったことか。
と言うことで、今日は標題にあるとおり、「登記って何?」についてお話しします。
不動産登記法第1章 総則に
(目的)第1条として次の様に書いてあります。
「この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する
制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に
資することを目的とする。」
不動産の表示というのは、土地、建物の現況のことです。
土地であれば、所在、地番、地目、地積、登記の目的など
建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積、登記の目的などです。
不動産に関する権利というのは、不動産登記法第3条に記載のある九個の権利です。
所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権です。
これらを「公示」するっていうのは、どういうことかというと、
一般に公開されていて、誰でも登記内容を見ることが出来るってことです。
法務局へ行って手数料を払い閲覧や登記事項証明書を取ればどの土地、建物でも登記内容が見れます。
「え-、私が銀行から借金して建てた家のことも見れるんですか?」
「そうです」
「抵当権が設定されているんですけど」
「全部見れます」
「親からもらった土地ですけど、そのことは内緒にしてるんですけど」
「全部見れます」
「見せたくないな-」
「それは出来ません」
「なんでですか?」
「それはね、登記の目的に、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
と書いてあるとおり、公にすることにより、あなたが買った土地の所有権があなたにあるということが分かったり、
買おうとした土地に相続登記が出来ていないとか、抵当権や差し押さえが付いていることが分かったり
することによって、安全な取引や円滑な取引が出来る。ということなのです。」
以上簡単に「登記って何?」について書いてみました。
買ったままで登記してない土地があれば、すぐ登記した方がいいですよ。
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