相続不動産専門店!№5  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

前回、登記全部事項証明書(登記簿)は3部構成になっているといいましたが、

まず「表題部」を見てみましょう。

土地の現況が書いてあります。

【所在】【①地番(番地とは言いません)】【②地目(土地の種類)】

【③地積(面積とは言いません)】【原因及びその日付〔登記の日付〕】【所有者】です。

建物は

【所在(番地まで入っています)】【家屋番号】【①種類】【②構造】【③床面積】

【原因及びその日付〔登記の日付〕】【所有者】です。

附属建物がある場合は符号1として記載されています。

大きな屋敷に蔵や物置などのように、附属建物がたくさんあるときは符号2、3、4と増えていきます。

登記の目的である「取引の安全に寄与」するために、表題部は土地建物の現況を早く登記に反映させ

なければいけないということで、表題簿に記載されている事項に変更があれば、

(例えば、地目変更とか建物の種類とか増築とか取壊しとか)

1ヶ月以内に変更登記をしなければならない。ということになっています。

結構きびしいですね。

不動産登記法では、〔10万円以下の過料〕ということになっています。

新築や取壊しして登記してない方、今からでも遅くはないです 登記しないと・・・。

今回はこの辺で

次回に続く