相続不動産専門店!№5 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
前回、登記全部事項証明書(登記簿)は3部構成になっているといいましたが、
まず「表題部」を見てみましょう。
土地の現況が書いてあります。
【所在】【①地番(番地とは言いません)】【②地目(土地の種類)】
【③地積(面積とは言いません)】【原因及びその日付〔登記の日付〕】【所有者】です。
建物は
【所在(番地まで入っています)】【家屋番号】【①種類】【②構造】【③床面積】
【原因及びその日付〔登記の日付〕】【所有者】です。
附属建物がある場合は符号1として記載されています。
大きな屋敷に蔵や物置などのように、附属建物がたくさんあるときは符号2、3、4と増えていきます。
登記の目的である「取引の安全に寄与」するために、表題部は土地建物の現況を早く登記に反映させ
なければいけないということで、表題簿に記載されている事項に変更があれば、
(例えば、地目変更とか建物の種類とか増築とか取壊しとか)
1ヶ月以内に変更登記をしなければならない。ということになっています。
結構きびしいですね。
不動産登記法では、〔10万円以下の過料〕ということになっています。
新築や取壊しして登記してない方、今からでも遅くはないです 登記しないと・・・。
今回はこの辺で
次回に続く