相続不動産専門店!№13 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

今回は、「種類」についてです。

「種類」は、不動産登記規則第113条に、建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、

共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、

これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

と決められています。

土地の「地目」には、上記の下線部分のような記載はなく、決められた地目でしか登記できませんが、

建物の種類は、「不動産登記規則」以外に「不動産登記事務取扱手続準則」と、京都地方法務局管内では

「京都地方法務局不動産表示登記事務取扱基準」により、もっとたくさんの種類を登記できるようになっています。

例えば、「茶室」「火葬場」「屋内プ-ル」「スポ-ツセンタ-」「デイサ-ビスセンタ-」「信者修行所」

「駐輪場」「遊技場」「保養所」「礼拝所」「畜舎」「練習場」「納屋」「拝殿」「社務所」「劇場」「教職舎」

「集塵庫」「集会所」「僧院」「校舎」「園舎」「保育所」・・・など書き切れないほど色々あります。

東京などではもっとたくさんの種類があるかもしれません。

また、不動産登記規則」では建物の主たる用途により定める。となっていますが、1階が店舗、

2階が居宅という様なときには、「居宅・店舗」のようになります。

 

今日はこの辺で終わりにします。

次回は「構造」について書きます。

次回に続く

 

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