相続不動産専門店!№16 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

今回は、建物の「原因及びその日付」についてお話しします。

 

建物の登記の「原因及びその日付」は、どんなものがあるのでしょう?

初めに思いつくのは、「新築」です。

不動産登記法第47条1項には、「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、

その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記をしなければならない。」と記載されています。

区分建物(マンションなど)は第47条2項に申請方法が記載されています。

今回は1項の普通の建物についてですが、

要するに、

1,建物を新築したら1ヶ月以内に表題登記(登記簿に表題部を作る登記)をしなければならない。

2,未登記の建物を買った人は、1ヶ月以内に表題登記をしなければならない。

のです。

でも、未登記の建物はそこら辺に一杯あります。

借り入れしないで、自己資金で建てた人は、登記していない人が結構います。

登記してなくても、固定資産税はしっかりかかってきますので、そんなに気にしてないのかもしれませんが、

不動産登記法第164条には「申請を怠ったときには、10万円以下の過料に処する。」

という規定があります。

「過料」というのは、行政上の義務違反者に対し、金銭の支払いを求める制裁のことですが、

実際のところ、過料を納めたという話は聞いたことがありません。

もしそれをするのなら、法務局の職員が総出で、登記簿と実際建っている建物を見比べて行かなくちゃ

いけませんので、たぶん出来ないと思いますよね。

ということで、登記原因の「新築」の他にはどんなものがあるかというと、

「増築」「取壊し」「一部取壊し」「構造変更」「種類変更」「床面積錯誤」「合体」「合棟」「分割」

などありあす。

上のサンプルには、附属建物の欄があって「符号1」の建物があります。

附属建物とは、主である建物に附属したもので、

例えば、木造2階建の母屋があり、隣に離れがあり、物置があり、蔵があるようなとき、

利用上、効用上一体のものとなっている場合には、附属建物としてひとつの登記簿の中に記載します。

附属建物が同一敷地に建っていなくてはいけないことはありません。

隣の地番にまたがっていてもOKです。

100番地に母屋が建っていて、隣の101番地に離れを新築したとしたら、

附属建物が建っている地番も含めて表示するため、建物登記簿の所在を「100番地」から、

「100番地、101番地」に変更し、「令和3年10月1日所在変更」。

附属建物符号1を「令和3年10月1日新築」とすればいいのです。

同時に母屋を増築したなら、主である母屋も「③令和3年9月10日増築」となります。

最後に「所有者」の欄があります。

不動産登記法第74条に(所有権の保存の登記)の規定があって、初めて所有権の登記をする

ことを「所有権保存登記」といいますが、この登記が出来る人が、表題部所有者なのです。

例えば、表題部所有者Aさんが、Bさんに建物を売ったとします。

Bさんが売買登記をしようとしても、いきなりすることは出来ません。

先にAさんで「所有権保存登記」した後「売買登記」をして初めてBさんになります。

 

今日はこの辺で終わりにします。

次回からは、法務局に備え付けの図面について書きます。

 

 

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