相続不動産専門店!№7 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
前回は、土地表題部の「所在」まででしたので、
今日はその続きから行きます。
「①地番」ですが、
次の「②地目」「③地積」と共に、①②③が付いています。
これは「登記原因及びその日付〔登記の日付〕」欄に記載するときに、
例えば、「②令和3年8月24日変更」とか「③110番1、110番2に分筆」とか書くためのものです。
「地番」は明治初期の地租改正の時に、税金を取るために土地台帳を作りましたが、
その時に地番区域ごとに1番から付番されました。
土地台帳が現在の登記簿の元になったので、地番区域や地番はそのまま使われています。
でも、変わったものもあります。
区画整理をした地区は、地番区域を「字○○小字○○」から「○○新町一丁目」のようになったりしますが
地番も新しい地番区域ごとに1番から付番します。
登記原因欄には「土地区画整理法による換地処分」と書かれています。
上の見本は「101番」ですが、例えばこの土地を100㎡づつ3つに分ける(分筆といいます)とすると、
101番1、101番2、101番3になります。
101番(本番)に枝番の1、2、3が付きます。
先に登記簿に101番5まであったら、101番6、101番7、101番8になります。
101番(本番)を残して欲しいと言っても、地番は法務局が付けるので、特別の事情がない限り
原則分筆後の地番には枝番を付けることになっています。
それでは、特別の事情とはどんなことでしょう?
例えば、101番を住所番地にしている時に、101番1になってしまうと色々な書類の
住所変更をしなくてはならなくなってしまい困る。
と言う様なときです。
この場合、分筆登記を申請するときに、地番に枝番がつきたら困るということを、
法務局宛の上申書にしたため分筆申請します。
今日はこの辺で終わりにします。
次回に続く