相続不動産専門店!№8 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
2021/9/2
前回は、土地表題部の「①地番」まででしたので、
今日はその続きから行きます。
「②地目」ですが、
地目とは土地の種類のことです。
登記関係の決まり事は、「不動産登記法(法律)」の下に「不動産登記令(政令)」
その下に「不動産登記規則(省令)」そのまた下に「不動産登記事務取扱準則(民事局長通達)」
と言う順に細かく内容を決めていますが、
「不動産登記規則99条」に(地目は、土地の主たる用途により田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、
山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、提、井構、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地
に区分して定めるものとする。)と記載されています。
ですから「駐車場」などと言う様な地目を登記することは出来ません。
その場合は「雑種地」になります。
決められた地目以外の種類は「雑種地」になります。
「駐車場」とか、「資材置き場」とか、最近では「太陽光発電の敷地」などです。
また、田の半分を宅地にしたので、地目を「田・宅地」の様にしたいということも出来ません。
不動産登記規則に【主たる用途により】と書いてあるとおり、主たる用途が二つあることはダメなのです。
1筆の土地の一部が別の地目になったときには、分筆登記をして地目ごとに別々の土地にしないといけません。
例えば、100番の 田100㎡を 分筆して、
100番1 宅地 50.00㎡、
100番2 田 50㎡
のようになります。
今日はこの辺で終わりにします。
次回は「③地積」について書きます。
次回に続く